
農地を放棄・相続する前に知っておきたい!手続きと税金の大切なポイント
農地を相続したものの、使い道がなく管理や維持に困っている方は少なくありません。特に相続放棄を検討する場合、「どのような条件で放棄できるのか」「放棄後に責任が残るのか」「相続税の扱いはどうなるのか」といった点で迷われる方も多いでしょう。
こちらでは、農地の相続放棄を検討している方に向けて、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。相続放棄の条件、放棄後の管理責任、相続税の取り扱いといった3つの重要な視点から、判断に役立つ情報を整理してご紹介します。
農地放棄のための相続条件と手続き
農地の相続放棄には、通常の財産とは異なる特有の注意点があります。手続きのタイミングや進め方を誤ると、思わぬ負担を抱える可能性があるため、慎重な対応が求められます。
◇相続放棄とは?基本的な仕組みを解説
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がないという意思表示です。家庭裁判所に申立て、正式に受理されることで効力が発生します。

農地も相続財産に含まれますが、「いらない」と口頭で伝えるだけでは放棄とは認められません。法的な手続きを経る必要があります。
なお、遺産には預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄をすると、特定の財産だけを受け取ることはできず、すべての財産を一括して放棄することになります。
申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
◇農地の放棄には民法と農地法の理解が不可欠
農地のみを選んで放棄することはできません。農地を放棄するときには、民法と農地法という2つの法律の理解が不可欠です。
家庭裁判所で相続放棄が受理されても、登記簿の名義変更をしないと、固定資産税の請求や管理の責任が残る可能性があります。
また、農地法では、農地の使い道や売却に関して厳しい規定が設けられており、たとえ相続したとしても自由に処分できるわけではありません。
このように、農地の相続や放棄を考える際には、関係する法律の仕組みを理解しておくことが重要です。
◇相続放棄の期限と申述手続きの流れ
相続放棄の申述は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められなくなるため注意しましょう。
手続きの主な流れは以下のとおりです。
1.必要書類の準備
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相続放棄の申述書(家庭裁判所のホームページよりダウンロード可能)
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被相続人の住民票除票または戸籍附票
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申述人の戸籍謄本
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その他、申述人と被相続人との関係に応じた書類
2.家庭裁判所への申立て
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必要書類一式を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ郵送します。
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申述書には収入印紙(800円)の貼付が必要です。
3.照会書への回答
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申立て後、家庭裁判所から申述意思の最終確認のための照会書が届きます。
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必要事項を記入し、期日までに返送します。
4.相続放棄申述受理通知書の受領
相続放棄が認められると、家庭裁判所から正式な通知書が届きます。
農地の名義変更を含む手続きについては、相続放棄が他の相続人に影響する場合、相続開始から10か月以内に農業委員会への届出が必要となる場合があります。
◇名義変更を怠るリスクとその影響
相続登記をしないままにしておくと、農地を売却することも管理することもできなくなります。
さらに、相続人が増えることで関係者が複雑になり、将来的な処分が難しくなるケースもあります。
名義がそのままになっていることで、他の相続人との調整がうまくいかず、話し合いが進まないといったトラブルも起こりやすくなります。
相続放棄後も残る管理責任と税金の負担
相続放棄をすればすべての責任から解放されると誤解されがちですが、実際にはそうとは限りません。
名義変更や登記が未了のままでは、管理責任や固定資産税の請求が残ることがあります。
◇放棄後に発生する可能性がある管理責任
登記上の名義が変更されていないと、法律上は依然として相続人が所有者とみなされる場合があります。手入れされていない農地が、雑草や害虫の発生源、不法投棄の場所となってしまうことで、近隣住民とのトラブルや行政からの指導につながることもあります。

こちらでは、放棄後に発生する可能性のある管理責任と、その具体的な対処法について解説します。
・他に相続人がいる場合
相続放棄をすると、次順位の相続人が財産を引き継ぐことになり、管理責任も移ります。
・他に相続人がいない場合
相続放棄と同時に、家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任を申立てる必要があります。
選任後、管理人へ農地の引き渡しが完了すれば、相続人の管理責任は解除されます。
◇放棄後の固定資産税の取り扱い
相続放棄が認められても、登記簿や台帳の名義が変わっていない限り、市区町村から固定資産税の請求が続く可能性があります。
書類上の手続きが完了していないと、税金の負担が残ってしまう点に留意しましょう。
固定資産税の請求を止めるには、相続放棄とは別に、名義変更のために法務局で相続登記を行う必要があります。
ただし、放棄した本人がこの登記手続きを行うことはできないため、放棄していない他の相続人が対応する必要があります。
登記や税務対応は煩雑なケースが多いため、ご自身で判断せず税理士に相談しましょう。
株式会社ゴダイリキでは、提携する税理士法人のご紹介できますので、手続きに不安のある方でも安心してご相談いただけます。
農地の放棄と相続税に関する注意点
農地の放棄を検討する際には、税金に関する基礎知識も押さえておく必要があります。
評価額や取得状況によっては、予想外の課税が発生する場合があるため注意が必要です。
◇農地の相続税評価の基本
農地も相続税の課税対象となります。相続税がかかるかどうかは、農地を含む相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかによって決まります。
農地の評価額は地域や利用状況により大きく異なるため、事前に農業委員会や税理士などの専門家へ確認しておくと安心です。
◇相続放棄後の相続税申告は必要か
財産を一切受け取らずに相続放棄をした場合、原則として相続税の申告義務はありません。
ただし、以下のようなケースでは例外が発生します。
・相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金を受け取った場合
生命保険金や死亡退職金などは、民法上の相続財産ではなくても、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象となることがあります。
この場合、相続放棄をした人でも申告が必要になる可能性があります。
・相続人全員が相続放棄をした場合
このケースでは、相続財産管理人(または清算人)が選任され、財産を管理・処分することになります。相続税の申告義務者が不在となるため、税務署から指示を受ける場合や、清算人が申告を行うケースもあります。
このように、相続税の取り扱いは複雑で、不動産会社では具体的なアドバイスができません。税金について不安がある方は、税理士に相談しましょう。
やむを得ず相続した農地を放棄したい…検討できる選択肢は?
「すでに相続してしまった農地」は、残念ながら法律上の「相続放棄(相続開始から3ヶ月以内)」はできません。
かといって、そのまま持ち続けても、草刈りなど管理の負担や、固定資産税の支払いが難しい場合があります。
「相続土地国庫帰属制度(国に土地を引き取ってもらう制度)」も1つの選択肢ですが、農地の場合は審査の条件が非常に厳しく、利用が難しいケースも少なくありません。
「どの方法も現実的ではない…でも、次の世代にこの負担を残したくない…」
もし、そうお悩みでしたら、株式会社ゴダイリキにご相談ください。
株式会社ゴダイリキは、売却も寄付も難しい「負動産」を、有償にて現状のまま引き取る専門家です。
管理の負担ごと確実に手放し、将来の不安を解消するための選択肢として、お気軽にご相談ください。
農地の放棄・相続でお困りなら株式会社ゴダイリキにご相談ください
農地の相続放棄には、法律・税金・管理といった複数の観点から慎重に検討する必要があります。誤った判断を避けるためにも、事前に正確な情報を把握し、手続きの流れを理解しておくことが重要です。
株式会社ゴダイリキでは、農地の放棄や相続に関するお悩みに対応し、お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案しています。登記や手続きが複雑でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、税務面での不安がある方には、提携税理士法人のご紹介も可能です。農地の放棄や引き取りをご検討の際は、まずは株式会社ゴダイリキへご相談ください。
農地の相続・放棄にお悩みなら株式会社ゴダイリキへ
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