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農地の処分や転用を進めるには?必要な流れと費用を解説

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農地の処分や転用を進めるには?必要な流れとかかる期間・費用を解説

「使っていない農地をどうにかしたい」「売りたいのに手続きが複雑で進まない」―そのようなお悩みを抱えていませんか?農地は宅地や空き家と異なり、農地法によってさまざまな制限が課されています。
そのため、自由に売却したり、他の用途に転用したりすることが難しい場合があります。
また、行政とのやり取りや書類の準備が必要になるため、個人で行うには不安がつきまとうものです。
こちらでは、農地の処分や転用を検討している方に向けて、手続きの流れや必要な期間、そして費用の目安について詳しく解説します。

農地を処分する際に検討したい「転用」とは

相続した農地の処分や活用を検討する際に「農地転用(のうちてんよう)」という言葉を耳にされたことはありませんか?

農地の転用とは、簡単に言えば「農地を、農地以外のもの(宅地、駐車場、資材置場など)に変えること」です。日本国内の農地は「農地法」という法律によって守られており、たとえご自身の土地であっても、勝手に家を建てたり、売却して駐車場にしたりすることはできません。

もし農地を「農地以外」として活用・売却したい場合は、まず都道府県知事などの許可を得て、この「転用」の手続きを踏む必要があります。ただし、この転用手続きは非常に専門的で、許可が下りるまでに一定の期間も要します。また、土地の場所(市街化調整区域など)によっては、そもそも転用が認められないケースも少なくありません。

「転用」は農地を手放すための1つの選択肢ですが、こうしたハードルがあることを知っておくことが大切です。

以降のセクションでは農地の転用を進める手順や注意点について、さらに詳しく解説します。

農地を転用するための手続きとは?基本の流れを解説

農地を別の用途に変更するには、農地法に基づいた正規の手続きが必要です。
スムーズな処分・活用をするために、転用の種類や申請先、必要書類などを把握しておきましょう。

◇農地転用とは何か?知っておくべき基礎知識

農地とは、耕作の目的に供される土地のことを指します。宅地などとは異なり、勝手に他の用途に変えることはできません。

農地を農地以外の用途(宅地や資材置場など)に転用する場合は、「農地転用許可」が必要となります。これは、優良な農地を確保し、計画的な土地利用を図るための制度です。許可の権限は都道府県知事にありますが、申請は市町村の農業委員会を経由して行います。

農地を転用するための手続きとは?基本の流れを解説

また、農地の所在地によっても手続きが異なります。特に、市街化区域内の農地と、市街化調整区域内の農地では、転用に関するルールや手続きの厳しさが大きく変わります。
農地が属する区域を事前に確認しておくことで、スムーズな手続きにつながります。

◇農地を処分・転用する際の流れと手続き

農地の処分や転用を進めるための一般的な流れは、以下のとおりです。

 

  • 事前の準備:所有する農地の正確な状況や、市街化区域・調整区域といった区分を確認する

  • 相続登記:相続によって農地を取得した場合は、法務局で相続登記を行う

  • 専門家への相談:不動産業者や司法書士など、農地の扱いに詳しい専門家に相談し、査定や手続きのアドバイスを受ける

  • 農業委員会への申請・届出:農業委員会への許可申請(市街化区域の場合は届出)をする

  • 売買契約・貸借契約:買い手や借り手が見つかったら、売買契約や貸借契約を締結する

  • 決済・引き渡し:売買の場合、代金の決済と同時に、農地の引き渡しを行う

  • 地目変更登記:転用完了後、法務局で地目を農地から宅地などに変更する登記を行う

特に農業委員会への申請・届出は、農地の区分や転用の目的によって審査基準や手続きが異なるため、注意しましょう。

・手続きに必要な書類と準備事項
農地を処分・転用する際の手続きには、多くの書類が必要です。
地域や案件によって必要書類は異なります。必ず確認しましょう。

 

  • 許可申請書

  • 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

  • 農地の所有者の住民票や戸籍の附票

  • 公図または公図の写し

  • 位置図・案内図

  • 周辺土地利用図

  • 申請地の現況写真

  • 資金計画書

  • 残高証明書

  • 土地改良区の意見書(申請農地が土地改良区内にある場合)

これらの書類の中には、ご自身で作成するものと外部から取得するものがあります。
また、農地転用後の活用目的によっては、事業計画書や土地利用計画図なども必要になります。
取得には費用や時間がかかる場合があるため、事前に必要書類を把握し、計画的に準備を進めましょう。

農地転用にかかる期間はどれくらい?目安と注意点

農地の転用には一定の審査期間が必要です。地域の状況や申請内容によって差が出るため、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

◇通常の申請から許可までの期間目安

農地転用にかかる期間は、大きく分けて「準備期間」と「手続き期間」があります。

準備期間は3か月以上を想定しておきましょう。準備期間には、必要書類の収集、測量、図面作成、専門家への相談などが含まれます。

農地転用にかかる期間はどれくらい?目安と注意点

農地の種類や転用後の用途によって、かかる期間は大きく変動します。特に、土地改良区内や農業振興地域内の農地の場合は事前の除外申請が必要なため、半年以上かかることもあります。

農地転用申請から許可が下りるまでの期間は、どの自治体も約6週間前後です。しかし、市街化調整区域などでは審査が厳しく、期間が延びる場合があります。
市街化区域内の場合は届出で済むため、1週間~10日程度で完了することが多いです。

◇申請に時間がかかるケースとは?

  • 時間がかかる要因としては、次のようなケースが考えられます。

  • 相続登記が未了で所有者が確定していない

  • 申請書類に不備がある

  • 農業委員会の開催日と申請のタイミングが合わない

  • 現地調査に時間がかかる

地域によっては、開発行為とみなされる内容には都市計画上の審査が必要になるケースもあります。そのため、上記の点についても早めに確認しておくと安心です。

 ◇事前準備で期間短縮を図るポイント

手続きを円滑に進めるためには、必要書類を早めに揃え、行政窓口での事前相談を済ませておくとスムーズです。また、提出前に書類の内容をしっかり確認しておくことで、差し戻しのリスクを減らせます。
特に、計画内容について行政と早い段階で協議を行うと、審査が迅速に進む傾向があります。
不安な点がある場合は、専門家に相談しましょう。

農地転用にかかる費用はいくら?主な内訳と注意点

農地転用には、主に「許可申請・届出」と「工事(造成)」にかかる費用が発生します。

◇許可申請・届出費用

農地転用は農業委員会(都道府県知事)への許可申請・届出をしなくてはなりません。
申請に必要な書類の取得にかかる費用は、以下のとおりです。

一般的に、書類収集費用は5万円前後といわれていますが、農地の面積や地域によって変動します。

◇工事(造成)費用

農地を宅地などに転用する場合、地盤改良や整地、盛土などの造成工事が必要になります。費用は土地の状況や面積によって異なります。
たとえば東京都の場合、整地費は1平方メートルあたり800円、地盤改良費は1,800円が目安とされています。
1平方メートルあたりの合計単価:800円(整地費)+1,800円(地盤改良費)=2,600円とすると、坪数ごとの費用の目安は以下のとおりです。

 

  • 60坪(約198平方メートル):2,600円×198平方メートル=514,800円

  • 100坪(約331平方メートル):2,600円×331平方メートル=860,600円

​農地が傾斜地にある場合には追加の造成費用がかかるケースもあるため、注意が必要です。

◇転用後に発生する可能性のある費用

転用が完了した後には、不動産取得税、登録免許税、固定資産税の増加といった税金関連の費用がかかることが考えられます。


また、農業振興地域からの除外申請が必要なケースでは、追加の手続き費用が発生することもあります。
特に、転用後に売却を予定している場合には、売却価格に応じた税負担が発生する点に注意が必要です。早い段階で全体の費用シミュレーションを行っておくと安心です。

農地の処分・転用でお困りなら株式会社ゴダイリキにご相談ください

株式会社ゴダイリキは、農地や空き家、再建築不可物件など、いわゆる「負動産」と呼ばれる扱いにくい不動産の買取・活用を専門としています。
農地の処分や転用には、法律や行政手続きに関する専門的な知識と経験が不可欠です。
特に税金に関しては、状況に応じた適切な判断が求められますが、不動産会社が具体的な税務アドバイスを行うことはできません。そのため、税理士に相談することをおすすめします。
株式会社ゴダイリキでは、提携する税理士法人のご紹介も可能です。
農地の取り扱いにお悩みの方は、ぜひ株式会社ゴダイリキへご相談ください。転用後の活用方法や将来的な売却まで見据え、お客様の不安を軽減しながら最適な解決策をご提案します。

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農地の処分・転用のご相談は株式会社ゴダイリキへ

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