負動産を処分しないと維持費がかかり、経済的負担が大きくなってしまいます。そのため、不要な不動産を相続する方は早めに対処しなければなりません。今回は、負動産の処分でお困 りの方のために相続放棄と負動産の処分方法をご紹介します。
【負動産】売却できない別荘地は相続放棄という方法も
市街地にある不動産であれば売却しやすいですが、別荘地にある土地や建物を相続してしまうと買い手が見つからず、処分に困ることも多いものです。
マイナス財産のほうが多い場合には、相続する前に「相続放棄」という方法があります。相続放棄の概要と流れ、注意点は次のとおりです。
◇相続放棄の概要
財産にはプラス財産とマイナス財産がありますが、相続人は全ての財産を相続することになります。相続放棄とは、裁判所に申し立てをして財産の相続を放棄することです。

相続人が複数人いても財産放棄をするのに同意は不要で、自分が相続したくないと思えば各相続人一人ひとりが行える手続きになります。別荘地にある土地や建物は相続しても利用しなければ、維持費ばかりかかってしまうため、経済的負担を減らす方法として、相続放棄は非常に有効です。
◇相続放棄の流れ
相続放棄の手続きは、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。相続開始を知った日付から3ヶ月以内に申し立てを済ませましょう。申述費用は収入印紙800円のみですが、その他に切手を購入したり必要書類を取得したりするのに費用がかかります。それでも、自分で行えば3,000円から5,000円です。
申し立ての手続きから10日ぐらいで、家庭裁判所から「相続放棄に関する照会書」が郵送されます。同封されている照会書に必要事項を記入し、家庭裁判所に返送してください。その後郵送されてくる「相続放棄申述受理通知書」を受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。
◇相続放棄の注意点
財産放棄では、相続しない財産を選択することはできません。プラス財産のほうがマイナス財産より多くても、財産放棄をすれば全てを放棄することになります。
相続放棄に必要な書類は多いですが、3ヶ月という期限があるので、余裕をもって手続きの準備を行いましょう。
必要のない土地をはじめ「負動産」は処分することができる?
不動産は高額な金額で取り引きされていますが、それはあくまでも資産価値の高い不動産の話。不動産は維持費がかかるので、資産価値の低い不動産は費用ばかりかかるので負動産と呼ばれているのです。
ここでは、不動産が負動産になってしまう理由と所有権放棄の不可について解説します。
◇不動産が負動産になってしまう理由
不動産は使用の有無にかかわらず、同じだけの維持費がかかります。

不動産にかかる費用は、「固定資産税」「メンテナンス費用」「火災保険料」「光熱費の基本料金」などです。土地活用をしたり貸し出したりすれば利益が上げられますが、別荘地にある土地建物は利用方法が限られてしまうので、維持費ばかりかかる負動産になってしまうことがよくあります。
◇負動産を所有し続けるデメリット
負動産を所有することで生じる主なデメリットは次の3つです。所有する不動産が負動産に当てはまると感じたら、できるだけ早く処分を検討しましょう。
・固定資産税が高くなる
空家等対策の推進に関する特別措置法の制定により、空き家のまま放置して「特定空き家」に指定されると固定資産税はさらに高くなるのでご注意ください。
・損害賠償を請求される
古くなった建物が崩壊したり害獣や害虫が発生したりして、近隣住民や建物に被害を与えた場合は損害賠償を請求されます。
・犯罪の拠点地にされる
空き家の状態で放置すると不審者が出入りするようになり、犯罪の拠点に利用されてしまうリスクも高まります。
◇いらなくなった不動産の放棄は可能か
財産放棄のように不動産の所有権を放棄することができるかというと、不動産の所有権の放棄は認められていません。
ただし、2021年に相続土地国庫帰属法が制定されたので、2023年以降には土地の所有権を放棄し土地を国庫に帰属させることができるようになります。現時点でも、いらなくなった不動産を無料で譲る「無償譲渡」は可能です。
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