再建築不可物件とは、新たに建物を建設することができない土地や建物のことをいいます。このような物件は金銭的なマイナスをもたらす「負動産」になりやすいです。そ うならないためにも、再建築不可物件を売却可能にする方法とその固定資産税について見ていきましょう。
売れない再建築不可物件を売却可能にするためには?
再建築不可物件に該当する土地には、立地条件に新たな建物を建設する上での問題があります。
ここではそのことを踏まえた上で、売れない再建築不可物件を再建築可能として売却可能にする方法を見ていきましょう。
◇再建築不可物件を再建築可能にして売却可能にする方法
再建築ができない土地には理由があります。それらの原因を解消することで再建築可能にする方法が以下です。

・「セットバック」を利用する
新たに建物を建設する場合、その土地に接している道路の道幅が4m以上なければなりません。この条件を満たしていない土地も再建築不可物件となってしまいますが、「セットバック」を活用すれば再建築が可能となることもあります。
このセットバックとは、所有する土地の道路に隣接している部分を道路とみなしてもらうために、建物の範囲を道路の中心線から2mの位置に後退し、4m以上の道幅を確保するという方法です。十分な広さのある土地などの場合、この方法は有力な選択肢の一つとなるでしょう。
・隣接する土地を購入する
道路に面している部分が2m未満の場合にも、その土地は再建築不可物件となってしまいます。このようなケースでは、隣接する土地を購入することで2m以上の幅を確保できることがあり、その所有者と交渉をしてみるのもよいかもしれません。また、この場合、隣接する土地を借りることでも再建築可能とすることができます。
・建築基準法43条1項の但し書きを活用する
再建築不可物件の条件は「建築基準法43条1項」で定められています。その条文には但し書きがあり、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生などの面で支障がないと認め、なおかつ建築審査会の同意を得て許可したものについては再建築が認められることとなっています。
この許可を得るには特定行政庁への申請が必要となりますが、基準を満たす条件が揃っている場合にはこちらを活用するのもよいでしょう。
再建築不可物件を放置すると固定資産税はどうなる?
再建築不可物件は上述した方法で再建築可能とすることができ、それによって売却しやすくなるといえます。
しかし、いずれの方法も多くの手間がかかるため、物件を放置してしまっている例も少なくありません。とりわけ再建築不可物件の放置をするのであれば、毎年発生する税金の負担についてよく考える必要があります。
◇再建築不可物件は固定資産税の課税対象
土地や建物などの不動産は基本的に固定資産税の課税対象となり、これは再建築不可物件に関しても例外ではありません。売却が難しいほどの再建築不可物件は評価額も低くなりやすく、そこから算出される納税額も安価であることが多いです。

しかし、納税が毎年発生するとなると、やはり放置したままにしておくのは避けるべきといえるでしょう。
◇「特定空き家」認定には特に注意が必要!固定資産税の負担額
再建築不可物件はそこに建物がある状態で放置されていることも少なくありません。このような建物に人が住んでいない場合「特定空き家」に認定されてしまうことがあります。
特定空き家に認定されてしまうと、固定資産税における住宅用地の特例を受けられなくなってしまい、納税額が6倍にまで跳ね上がってしまうことがあります。したがって、特定空き家に認定されてしまうのを防ぐという点でも、手放したほうがよいといえるでしょう。
◇再建築不可物件の放置によって生じるその他のデメリット
再建築不可物件を放置することで生じるデメリットには、災害時の倒壊や不法侵入・放火などのリスクが高まることや、それによる近隣住民からの損害賠償の請求なども挙げられます。これらには、いずれも金銭的負担をより重くするという難点があり、固定資産税の負担が増えることと同様に軽視できない事実であるといえるでしょう。
再建築不可物件はできるだけ早く手放してしまうのがおすすめ
再建築不可物件は一般的な宅地に比べて需要が少なく、そのままの状態での売却が困難になる可能性があります。しかし、セットバックなどを利用すれば再建築可能とすることもできるため、手放す方法を模索してみるとよいでしょう。
また、特定空き家認定をされると固定資産税の負担が増大しやすいといったデメリットもあります。この点を踏まえた上で、できるだけ早く手放すことがおすすめです。株式会社 ゴダイリキでは再建築不可物件の買取も可能となっておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
再建築不可物件の売却なら株式会社 ゴダイリキへ
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