再建築不可物件は上手く活用できずに所有者の悩みの種になってしまうことがある不動産です。既に建っている家は利用できても、建て替えができない再建築不可物件について、法律との関 係と処理する際の注意点や処分の仕方についてご紹介します。
再建築不可とは?どのような決まりがあるのか
現在建っている家を解体してしまうと、建て替えができない敷地「再建築不可物件」があることをご存じでしょうか。
既に家が建っている場所が再建築不可物件になるのはなぜなのか、どのような決まりがあるのかについて解説します。
◇建築基準法制定によるもの
建築物の敷地や構造、設備、用途に関して最低限満たすべき基準である「建築基準法」は1950年に作られた法律です。建築基準法43条では「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と定められています。

いくつかの例外はありますが、「建築基準法上の道路」は幅が4m以上ある道路を指します。住宅では防火や緊急車両用の通路確保が重要であるため、建築基準法上の道路に家の敷地が接していることが必要とされているのです。
つまり、道路に敷地が接していない家や、接していても幅が2m未満である場合には、今ある家を取り壊してしまうとその敷地には新たな家を建てることができなくなります。ただし、現在この制限が適用されるのは都市計画区域や準都市計画区域のみとなります。
◇都市計画制定によるもの
都市の計画的な発展や整備に関することを定めた「都市計画法」は1968年に作られた法律です。大きな都市ではすぐに都市計画が制定されましたが、徐々に開発が進んだ地域は遅れて制定されています。
つまり、都市計画が制定される前に建てられた家だけでなく、1968年以降に建てられた家でも、その地域の都市計画制定前であれば、再建築不可物件があるということになります。
◇接道義務によるもの
接道義務を満たしておらず、再建築不可となるのは次の3つがあります。
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そもそも、敷地が道路に接していない
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道路に接してはいるが、建築基準法上の道路ではない
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建築基準法上の道路に接してはいるが、接している敷地の幅が2m未満
再建築不可の物件を処分や処理する方法とは?
再建築不可物件は中古住宅として売却する場合や、更地にして土地として売却する場合も、買主が見つかりにくい物件です。
通常の中古住宅や土地に比べ、個人で活用するのが難しいといえます。放置するリスクと、売却処分をしたり活用できるように処理したりする方法について解説します。
◇放置するとどうなる?
「再建築不可物件だから処分することが難しい」と放置している間にも、固定資産税が発生します。固定資産税の額がさほど大きくないという場合でも、特に空き家の場合は注意が必要です。

空き家の状態が保安上危険な状況と判断されたり、衛生上有害と判断されたり、街の景観を損なうなどと判断されると「特定空き家」として認定され、住宅用地の特例を外されてしまいます。そうなると、固定資産税が6倍に跳ね上がります。また、行政からの必要な措置をとる勧告や命令を無視し続けると50万円以下の罰金が科せられ、行政代執行に至り、撤去費用を請求される可能性もあります。
再建築不可物件は放置すればするほど状態も悪くなり、所有者も手を付けにくくなるため、リスクが高まってしまうといってよいでしょう。
◇処理して活用する
再建築不可物件は建て替えることはできませんが、そのまま住宅として活用することはできます。活用できる方法は以下のとおりです。
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賃貸住宅として活用
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中古住宅として売る
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リフォーム処理して売却する
借りて住みたいという人が見つかれば安定した収入になりますが、リフォームしても売却は難しいのが現実です。
◇処分する
なかなか活用できない再建築不可物件は、不動産買取業者に直接買取を依頼するという方法があります。無料査定を利用して、複数の不動産買取業者に査定を依頼してみるとよいでしょう。隣地の所有者と一緒に対応ができれば、接道義務を満たすことができる場合もあります。
再建築不可物件は買取専門業者に依頼して確実に処分しよう!
道路に接していない、接地面が少ない敷地の中古住宅は、家の建て替えができない再建築不可物件です。現在建っている家を取り壊すと新たに家を建てることができないため資産価値が低く、買い手も付きにくい傾向にあります。
中古住宅を適切な処理をせずに放置すると、特定空き家の扱いになることもあり、所有者が不利益を被ることもありますので、早めに買取専門業者に依頼して処分するとよいでしょう。
再建築不可物件の買取処分相談は、買取専門業者の株式会社 ゴダイリキにお任せください。
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