なかなか売れない土地や戸建てなどの「負動産」は、業者への買取依頼で処分が可能です。別荘や別荘地の買取を業者に依頼する前に知っておきたいのが、不動産登記の手続きの方法です。法改正により相続登記が義務化されることで、別荘地の不動産を相続した場合も不動産の登記が必要になります。
ここでは、不動産登記の手続きの方法と、相続登記を放置するリスクについてご紹介します。
不動産登記の手続きの方法(流れ・費用)
法改正によって2024年4月から、相続登記が義務化されます。そのため、別荘地などの不動産を相続した場合には、不動産の取得を知った日から3年以内に名義変更を行わなければなりません。可能な限り早めに行動することをおすすめします。
正当な理由もなく相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があるので、突然の相続で慌てないように、不動産登記の手続きの方法を把握しておきましょう。
◇不動産登記の手続きの流れ
1.不動産を確認する

被相続人が所有していた、不動産の状態を確認します。別荘や別荘地などの不動産は、土地と家屋にわけて登記されているため、それぞれの所有者を確認する必要があります。家屋の床面積や構造、土地の面積など、不動産の状態を確認しましょう。
2.遺言書を確認する
不動産の状態が確認できたら、次は遺言書の有無を確認します。遺言書の有無によって今後の進め方が異なってくるので、必ず確認しましょう。遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って進めますが、遺言書がない場合は相続人で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するのかを決めます。
3.必要な書類を揃え、登記申請書を作成する
不動産登記の手続きには、不動産の固定資産評価証明書の他、被相続人の戸籍関係の書類や相続人の身分証明書など、様々な書類が必要となります。必要な書類を揃えたら法務局のホームページから書類の様式をダウンロードし、登記申請書を作成します。
4.法務局へ申請する
不動産登記の手続きはどこの法務局でもできるわけではなく、別荘地などの不動産の所在地を管轄している法務局でしか申請することができません。また、法務局の窓口以外にも、郵送やオンラインでも申請することができます。
◇不動産登記の手続きにかかる費用
・必要書類を揃えるための費用
一般的に、不動産登記の手続きに必要な書類を揃えるための費用として、2~3万円ほどかかります。ただし、相続人が多いとその分だけ必要な書類も増えるため、相続人の数に比例して費用も高くなります。
・登録免許税
不動産登記を申請する際には、登録免許税が必要です。相続登記の登録免許税の税率は0.4%ですので、固定資産税評価額×0.4%で算出し、算出された額の千円未満を切り捨てます。例えば、2,000万円の別荘地であれば、2,000万円×0.4%=8万円が、登録免許税の金額となります。
・司法書士への報酬
不動産登記の手続きは複雑なため、プロである司法書士に依頼する場合がほとんどです。司法書士に手続きを依頼した場合、必要書類を揃えるための費用や登録免許税とは別に、司法書士への報酬として6~10万円ほどかかります。
相続登記を放置するリスク
別荘地が遠方で相続した別荘をなかなか利用しない場合でも、相続登記を放置すると相続登記の義務化によって10万円以下の過料が科されるほか、様々なリスクがあります。リスクを考えると、可能な限り早めに相続登記を済ませることをおすすめします。
◇権利関係が複雑になる
相続登記を長期間放置していると法定相続人が死亡してしまい、次の相続となる数次相続が発生することがあります。
また、相続すべき人がすでに亡くなっていると代襲相続が発生し、亡くなった相続人の子どもや孫が相続人になるなど、相続人がどんどん増加していき、権利関係が複雑になる可能性があります。相続登記するためには遺産分割協議が必要となるため、相続人が増えれば増えるほど話がまとまりにくくなってしまいます。

◇必要書類が揃えられなくなる
相続登記に必要な戸籍謄本や住民票には保存期間が定められているため、相続登記を長期間放置したあとにいざ申請しようと思っても、保存期間切れで申請できなくなるリスクがあります。
◇相続した不動産を売却できない
相続した別荘などの不動産の名義人が被相続人のままでは、不動産を売却することができません。売却するためには被相続人から相続人に、名義を変更する必要があります。
別荘地の処分・売買について
土地や山林、別荘地といった「負動産」の処分や放棄の方法でお困りなら株式会社 ゴダイリキへご相談ください
株式会社ゴダイリキでは、土地や山林、別荘地といった「負動産」の買取を行っています。地理的なアクセスの悪さや管理の不行き届きなどで買い手が見つかりにくい土地や山林、売れない別荘地も有償ではございますが、買取しています。
無料相談を実施しており、専任アドバイザーがわかりやすい言葉で丁寧に説明いたします。また、使われていない土地や別荘地の処分を急ぎたい方にも迅速に対応しいたします。
土地や山林、別荘地といった「負動産」の処分にお悩みの際は、ぜひご連絡ください。手放すのが困難な不動産の処分方法に悩む方を、積極的にサポートいたします。
別荘地のお悩みは買取が可能な
株式会社ゴダイリキにご相談ください
[社名]
株式会社 ゴダイリキ
[本社住所(東京オフィス)]
〒112-0013 東京都文京区音羽1-2-8 江戸商事ビル301
[TEL]
[FAX]
050-3451-0775
[URL]
[受付時間]
平日10:00~19:00
[定休日]
土・日・祝日
[業務内容]
リゾート物件の処分(休眠分譲地や山林・原野など市場で売却困難な土地、リゾート会員権を有償で引き取り)