別荘地の売却の相談で多いのが、別荘を売却する際には土地を更地にしてから売却するかどうかです。
ここでは、土地は更地にして売却すべきなのかと、別荘の維持にかかる費用について、別荘地処分のプロの業者である株式会社ゴダイリキが解説します。
土地は更地にして売却すべき?
別荘地の土地は別荘を解体し、更地として売却したほうがいいのか、悩む方も多いかと思います。更地にして売却することのメリットと、更地にして売却するほうがいいケースについてご紹介します。
◇更地にして売却することのメリット
・高値で売却できる
建物が何も建っていない更地は用途を選ばないため、建物つきよりも高値で売却することができます。なぜなら、買主が別荘などの建物の解体費用を負担する必要がなく、すぐに新しい住宅などを建てられるため、施工期間を短くできるからです。

・買主が見つかりやすい
別荘や住宅が建っている土地を探している方よりも土地を探している方のほうが多いため、更地にすることで買主を見つけやすくなります。別荘などの建物を解体せずに売却する場合、中古の別荘を探している方がターゲットになります。しかし、中古の別荘はたくさんあるので、物件同士を比較したり、新築よりも売却価格が低くなったりするため、希望の条件で売却しにくくなります。一方、更地として売却する場合には、土地を購入して新築したい方の他、ビジネス目的で更地を購入したい方などもターゲットになります。
◇更地にして売却するほうがいいケース
・老朽化が進んだ別荘を売却する場合
相続した別荘などは建物の老朽化が進んでいるため、土地の価値を相対的に低下させてしまいます。そのため、解体して更地にしたほうが高値で売却できる可能性が高くなります。
・周辺の環境が変化した場合
別荘の建築時には優れた環境でも、時代とともに環境が変化し、別荘地に適さなくなったケースもあります。別荘周辺が開発され、繁華街や観光地になってしまった場合などでは、別荘地としての価値は下がってしまいます。このような場合は、別荘ではなく更地にして売却することで、ビジネス目的で土地を購入したい方が見つかる可能性があります。
◇更地にせずに売却するほうがいいケース
・ビジネス目的の方が多い場合
古い別荘は周囲のイメージに合っていることがほとんどなので、新しい店舗でも古い別荘を利用することで、「趣がある」や「歴史が感じられる」と、人気が出る可能性があります。そのため、ビジネス目的の方には土地だけよりも別荘があるほうが高く売却することができます。
・人気のエリアにある場合
アクセスがよいエリアや土地が余っていないエリアなどは人気が高いので、築年数が古い別荘でも売却しやすくなります。
別荘の維持にかかる費用
別荘は住宅と比較して維持費が高いといわれていますが、どのような費用がかかるのでしょうか?
◇税金
・固定資産税
固定資産税の納税額は、課税標準額×税率1.4%で算出しますので、別荘地のある場所や土地の広さや建物の築年数によって納税額は異なります。
・都市計画税
都市計画区域にある別荘地の場合は、都市計画税がかかります。都市計画税の納税額は、課税標準額×最高税率0.3%で算出します。

・住民税
住民票が別荘地になくても、所有する別荘でライフラインを使用している場合は、住民税がかかります。
◇3つの費用
・管理費
別荘地内の定期清掃を清掃管理会社に委託するためには、管理費がかかります。ただし、定期的に別荘を訪問し、自分たちで清掃する場合は、管理費は必要ありません。また、別荘地内の管理や整備にかかる共益管理費は支払う必要があります。
・火災保険料
建物の面積に比例して高くなるのが、火災保険料です。別荘は都心の住宅よりもゆったりとした造りになっていることが多いため、自宅よりも別荘のほうが火災保険料が高くなるケースもあります。
・光熱費
別荘を利用していない間も、水道・ガス・電気の基本料金はかかります。
別荘地の処分・売買について
土地や山林、別荘地といった「負動産」の処分や放棄の方法でお困りなら株式会社 ゴダイリキへご相談ください
株式会社ゴダイリキでは、土地や山林、別荘地といった「負動産」の買取を行っています。地理的なアクセスの悪さや管理の不行き届きなどで買い手が見つかりにくい土地や山林、売れない別荘地も有償ではございますが、買取しています。
無料相談を実施しており、専任アドバイザーがわかりやすい言葉で丁寧に説明いたします。また、使われていない土地や別荘地の処分を急ぎたい方にも迅速に対応しいたします。
土地や山林、別荘地といった「負動産」の処分にお悩みの際は、ぜひご連絡ください。手放すのが困難な不動産の処分方法に悩む方を、積極的にサポートいたします。
別荘地が売却できないとお悩みの方は株式会社ゴダイリキ
[社名]
株式会社 ゴダイリキ
[本社住所(東京オフィス)]
〒112-0013 東京都文京区音羽1-2-8 江戸商事ビル301
[TEL]
[FAX]
050-3451-0775
[URL]
[受付時間]
平日10:00~19:00
[定休日]
土・日・祝日
[業務内容]
リゾート物件の処分(休眠分譲地や山林・原野など市場で売却困難な土地、リゾート会員権を有償で引き取り)