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【山林・原野】農地の種類と評価方法について

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山林や原野の売却に対応!農地の種類と評価方法を解説!

山林や原野以外に次いで、処分に困るのが農地です。農地の分類によって宅地などに簡単に転用できる市街地に近い物件、転用には煩雑な手続きが必要になる物件、そして転用できない物件があります。

農地の評価額はどのくらい?農地の種類と評価方法について

山林や原野以外にも、処分に困っている方が多い不動産物件として、農地が挙げられます。農地を売却しようとする際には、その農地の分類によって評価額だけでなく、宅地として売却できるかどうかまで左右されてしまうからです。農地の分類と評価額の算出方法についてご紹介します。
 

◇農地の分類1:市街化区域内にあるかどうか

都市計画法では、効果的に都市計画を行っていくために、既に市街地を形成している区域とこれから優先的に市街地化する区域を「市街化区域」として開発しやすくしています。農地であっても市街化区域にある物件は、農地から宅地への転用が可能かどうかの確認作業や手続きが簡素化されるため、評価額は高めであり、売却しやすい土地だといえます。

電卓とペン

◇農地の分類2:農用地区域でないかどうか

農用地区域は、基本的に農地を宅地などに転用できない「純農地」と呼ばれる土地です。やむを得ない理由で転用が認められることはありますが、まず転用できるかどうかを農地がある市町村や都道府県へ照会しなければなりません。転用が可能な場合でも、かなり煩雑な手続きが必要になります。

◇農地の分類3:農地以外への転用が認められているかどうか
市街化区域や農用地区域など線引きがはっきりしている地域以外にある農地は、農地法でどのような扱いになっている土地なのかを、個別に確認しなければなりません。まず、都道府県が農業振興地域として指定しているかどうかを確認し、農業振興地域外の農地であれば、市街化区域になっていない場合のみさらに照会が必要です。

 

農業振興地域の場合には、集団農地や土地改良事業の対象になっている農地などは原則、農地以外に転用することは不許可とされ、市街地にある農地などは許可されます。市街地でなくても、土地改良事業の対象になっておらず、小集団で生産力の低い農地の場合、やむを得ないときに許可されることもあります。

◇農地の分類4:農地法の分類

農地法には、第1種農地から第3種農地の3つの分類があります。第1種農地は純農地のことであり、第2種農地は「中間農地」、第3種農地は「市街地周辺農地」です。中間農地と市街地周辺農地は道路や上下水道、公共交通機関などの整備状況などで分類され、その分類により転用できるかどうかが判断されます。

 

◇農地の評価額の計算方法
市街地農地は、一般の宅地と同じく、評価対象地が接している路線価に面積を乗じて計算し、土地の造成費用を差し引く「宅地比準方式」で計算します。市街地周辺農地になると評価額は2割減となり、純農地や中間農地では、固定資産税評価額に国税庁が発表する一定の倍率をかける「倍率方式」で計算します。

 

農地や山林、原野の取引は、手続きが煩雑になりやすく、面倒になって諦めてしまうことが少なくありません。宅地や戸建て以外の不動産取引の実績が豊富な株式会社 ゴダイリキなら、用地転用の手続きにも精通していますので、どなたでもお気軽にご相談いただけます。農地の処分にお困りなら、株式会社 ゴダイリキへご相談ください。

山林や原野も売却可能!農地の売却処分なら農地の分類を確認して相談しよう

山林や原野と並んで、処分のご相談が多い不動産物件に農地があります。市街化区域にある農地は、宅地と同じ評価額と取り扱いで取引ができますが、宅地造成のための費用は差し引かれます。

 

農用地区域では、宅地などへの転用ができないため、買い手を探すことが難しい場合が少なくありません。農地の評価額は、固定資産税評価額に国税庁が発表する一定の倍率をかける「倍率方式」で計算します。

農地の売却処分は、手続きが煩雑で買い手が見つかりにくいです。

パソコンとスマホ

山林や原野も取り扱っている株式会社 ゴダイリキは、用地転用の知識や実績が豊富な会社です。お電話やメールでのお問い合わせにも丁寧に対応しており、直接話を聞きたいというご希望があればご自宅までお伺いすることも可能です。

 

農地の売却処分でお悩みがあり、プロに相談したいとお考えでしたら、株式会社 ゴダイリキへお問い合わせください。

別荘地(原野・山林)・土地など「負動産」の処分でお困りの方へ
「株式会社 ゴダイリキ」お取引の方法・流れ

1. お問合わせ

お電話またはメールでご相談いただき内容をご説明します。

 

2. 詳細のご説明

電話だけのご説明では『分かりにくい、不安だ』というお客様にはアドバイザーがご自宅までお伺いし(無料)詳しくご説明いたします。

 

3. お申込み

ご説明に納得いただけましたら、お申込みをお願いします。

権利証(登記識別情報通知書)物件パンフレット、ご購入時の売買契約書、重要事項説明書、管理規約、身分証明書(免許証)などをご用意ください。(紛失等がある場合、別途費用がかかる場合があります。)

さらに、物件の使用状況、設備の不具合などをヒアリングさせていただきます。

お申し込みにあたり、申込金を申し付けます。別途、不動産売約契約を締結いたします。

 

4. 物件の確認

お申込書記載事項、お預かりした資料を基に、物件の確認(所在、抵当権の有無)をいたします。ご契約に際しても面前形式で行います。

残置物の撤去をお願いします。できない場合は弊社が代行撤去を行います。(有償)

 

5. 司法書士法人へ依頼

特段の問題がなければ、司法書士に所有権移転登記の依頼をします。

司法書士から契約内容、売買の意思確認、本人確認のご連絡があります。司法書士からの質問にお答えください。

現地調査 : ヒアリング情報を元に現地調査を行います。場合によっては境界確認等をお願いする場合があります。

 

6. 登記申請書類の作成

司法書士が登記申請書類の作成を行います。司法書士から必要書類のご案内がありますので、それに従い、必要書類を司法書士あてに送付ください。

7. 法務局へ移転登記申請

必要書類が整い次第、司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請します。

 

8. 代金の決済

管轄法務局の受付書写し ( 受理証明 ) を確認後、残金のご決済をお願いします。

 

9. 登記完了

司法書士より、登記完了証をご送付します。

土地や山林、ボロ物件といった「負動産」の処分方法でお困りなら株式会社 ゴダイリキへご相談ください

株式会社ゴダイリキでは、土地や山林、ボロ物件といった「負動産」の買取を行っています。地理的なアクセスの悪さや管理の不行き届きなど、買い手が見つかりにくい土地や売れない別荘も有償ではございますが、買取しています。
 

無料相談を実施しており、専任アドバイザーがわかりやすい言葉で丁寧に説明いたします。また、使われていない土地や別荘の処分を急ぎたい方にも迅速に対応しいたします。
 

土地や山林、ボロ物件といった「負動産」の処分にお悩みの際は、ぜひご連絡ください。手放すのが困難な不動産の処分方法に悩む方を、積極的にサポートいたします。

山林・原野・農地の処分でお悩みなら株式会社 ゴダイリキ

[社名]

株式会社  ゴダイリキ

[本社住所(東京オフィス)]

〒112-0013 東京都文京区音羽1-2-8 江戸商事ビル301

[TEL]

050-5526-2078

[FAX]

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[URL]

https://www.godairiki.biz/

[受付時間]

平日10:00~19:00

[定休日]

土・日・祝日

[業務内容]

リゾート物件の処分(休眠分譲地や山林・原野など市場で売却困難な土地、リゾート会員権を有償で引き取り)

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