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土地を処分したい!所有する土地を処分するときにかかる費用とは?

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所有する土地の処分費用を把握して所有者不明土地の発生を防ごう!

相続で所有することになった不動産は、登記しないと所有者不明土地として処分が困難になります。処分費用や所有者不明土地の対策をあらかじめ確認しておけば、いらなくなったときスムーズに売却可能です。

所有する土地を処分するときに必要な費用とは?

土地を処分するときは所有者変更の登記をしなければなりません。

 

このとき、手間や費用を惜しんで登記をせず世代をまたぐと、二次相続・三次相続になり相続人が増加するのです。相続人が把握しきれなくなるといわゆる「所有者不明土地」になります。こうした土地の増加は社会問題にもなっています。

 

土地の処分にあたっては処分時の費用に加え、所有者不明土地の対策として施行される相続土地の国庫帰属制度をしっかりと理解しておきましょう。

費用のブロック

◇土地を処分する際にかかる費用

土地の所有権を移転する場合は理由を問わず所有権移転の登記をする必要があり、登記費用が必ずかかります。新たな所有者には、原則として登録免許税も課税されるのです。

 

登記手続きは司法書士に依頼する場合が多く、依頼するための費用もかかります。具体的な額はケースバイケースですが、数十万円は見込んでおきたいところです。

一般的には新たな所有者が費用を負担しますが、あくまで慣習です。売買でも寄付でも、所有権移転の費用をどちらが負担するか、あらかじめ決めておく必要があります。

 

また、売買でお金が動いた場合は、支払われた代金が所得税の課税対象になることもあるため、頭に入れておきましょう。

 

◇相続土地国庫帰属法

不動産の二次相続や三次相続により「所有者不明土地」が増加しているという社会問題を受け、解決策として2021年に相続土地国庫帰属法が制定されました。

 

相続で取得した不動産が長年放置されることで「所有者不明土地」になることを防ぐことが、制定の目的です。一定の要件を満たした相続人が土地を手放して国庫に帰属させられます。

2023年4月に施行される本制度の適用を受けるためには、「土地の上に建物がないこと」「土地の境界を明示する」といった条件があり、被相続人が元気なうちに対策をとることが重要です。国庫に帰属させることで自分の権利も全て手放すことになるため、賃貸に出している場合は契約を終了させたり、隣地とのトラブルを解決したりという点も調整しておく必要があります。

◇制度適用のために費用がかかることも

相続土地国庫帰属制度の適用を受けるためには、条件に沿うよう土地の整備が必要です。建物付きの土地は更地にする必要があり、建物の解体費用が生じます。土地の形状や建物の構造・面積によって額が変わりますが、平米単価としては木造が2万円から、鉄骨系は5万円からが目安です。

 

土地の境界が明示されていない場合は、境界確定測量が必要となり、土地家屋調査士に測量を依頼するための費用が発生します。面積や接している隣地の数にもよりますが、依頼額は最低でも30万円かかると考えておきましょう。山林・原野など測量がしにくい土地では、場合によっては100万円以上かかることもあります。

不動産の処分に困ったときは、本制度以外に「相続放棄」や「業者買取」などの選択肢もあります。相続放棄は可能な時期が限られており、買い取ってくれる業者を探すのも困難ですが、株式会社 ゴダイリキなら処分に困っている土地の買取も可能です。

 

山林・原野といった面積の広い土地の買取も行っていますので、相続土地国庫帰属制度と併せてご検討ください。

土地処分の費用に関してもアドバイスやご相談を承ります!

売却や贈与で土地を処分する際は、登記費用や司法書士への依頼費用などがかかるため、あらかじめおおよその額を知っておきたいところです。

2023年4月に始まる相続土地国庫帰属制度では、相続を受けた土地を国庫に帰属させることが容易になります。

 

しかし、制度の適用を受けるためには更地にしたり土地境界を明示したりするなどの条件があり、場合によっては条件を満たすために追加費用も必要です。

電卓を持ったスーツの男性

不要な土地を処分したい場合、相続土地国庫帰属制度で国庫に帰属させる方法もありますが、不動産買取業者に依頼する方法もあります。不要な土地などの負動産買取で土地所有者の悩みを解決する株式会社 ゴダイリキは、休眠分譲地や山林・原野なども買取可能です。

 

電話ではわかりにくいという方でも、アドバイザーがご自宅まで訪問し、買取について詳しく説明いたします。土地の処分や手続きなどでお困りの方は、お気軽に株式会社 ゴダイリキへお問い合わせください。

別荘地(原野・山林)・土地など「負動産」の処分でお困りの方へ
「株式会社 ゴダイリキ」お取引の方法・流れ

1. お問合わせ

お電話またはメールでご相談いただき内容をご説明します。

 

2. 詳細のご説明

電話だけのご説明では『分かりにくい、不安だ』というお客様にはアドバイザーがご自宅までお伺いし(無料)詳しくご説明いたします。

 

3. お申込み

ご説明に納得いただけましたら、お申込みをお願いします。

権利証(登記識別情報通知書)物件パンフレット、ご購入時の売買契約書、重要事項説明書、管理規約、身分証明書(免許証)などをご用意ください。(紛失等がある場合、別途費用がかかる場合があります。)

さらに、物件の使用状況、設備の不具合などをヒアリングさせていただきます。

お申し込みにあたり、申込金を申し付けます。別途、不動産売約契約を締結いたします。

 

4. 物件の確認

お申込書記載事項、お預かりした資料を基に、物件の確認(所在、抵当権の有無)をいたします。ご契約に際しても面前形式で行います。

残置物の撤去をお願いします。できない場合は弊社が代行撤去を行います。(有償)

 

5. 司法書士法人へ依頼

特段の問題がなければ、司法書士に所有権移転登記の依頼をします。

司法書士から契約内容、売買の意思確認、本人確認のご連絡があります。司法書士からの質問にお答えください。

現地調査 : ヒアリング情報を元に現地調査を行います。場合によっては境界確認等をお願いする場合があります。

 

6. 登記申請書類の作成

司法書士が登記申請書類の作成を行います。司法書士から必要書類のご案内がありますので、それに従い、必要書類を司法書士あてに送付ください。

7. 法務局へ移転登記申請

必要書類が整い次第、司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請します。

 

8. 代金の決済

管轄法務局の受付書写し ( 受理証明 ) を確認後、残金のご決済をお願いします。

 

9. 登記完了

司法書士より、登記完了証をご送付します。

土地や山林、ボロ物件といった「負動産」の処分方法でお困りなら株式会社 ゴダイリキへご相談ください

株式会社ゴダイリキでは、土地や山林、ボロ物件といった「負動産」の買取を行っています。地理的なアクセスの悪さや管理の不行き届きなど、買い手が見つかりにくい土地や売れない別荘も有償ではございますが、買取しています。
 

無料相談を実施しており、専任アドバイザーがわかりやすい言葉で丁寧に説明いたします。また、使われていない土地や別荘の処分を急ぎたい方にも迅速に対応しいたします。
 

土地や山林、ボロ物件といった「負動産」の処分にお悩みの際は、ぜひご連絡ください。手放すのが困難な不動産の処分方法に悩む方を、積極的にサポートいたします。

土地の処分のことなら株式会社 ゴダイリキ

[社名]

株式会社  ゴダイリキ

[本社住所(東京オフィス)]

〒112-0013 東京都文京区音羽1-2-8 江戸商事ビル301

[TEL]

050-5526-2078

[FAX]

050-3451-0775

[URL]

https://www.godairiki.biz/

[受付時間]

平日10:00~19:00

[定休日]

土・日・祝日

[業務内容]

リゾート物件の処分(休眠分譲地や山林・原野など市場で売却困難な土地、リゾート会員権を有償で引き取り)

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