
維持費がかさむ前に!別荘地の処分にかかる費用相場と税金完全ガイド
別荘地の管理や維持に負担を感じ、処分を検討している方は少なくありません。リゾート気分で購入したものの、年々使わなくなって放置してしまった、相続したが活用の予定がない、といった理由で所有し続けることに悩む方が増えています。
維持管理に手間や費用がかかるだけでなく、放置することで思わぬトラブルや出費を招くこともあります。とはいえ、実際に手放すにはどのような費用がかかるのか、不明確な点も多いのではないでしょうか。
こちらでは、別荘地の処分にかかる維持費や税金、費用の相場について詳しく解説します。売却・買取を検討する前に、コスト面をしっかりと把握しておくことで、納得のいく判断がしやすくなります。
別荘地の維持費はいくら?必ずかかる費用・見落としがちな費用の実例
別荘地を所有している限り、利用頻度に関わらずさまざまな維持費が発生します。
固定資産税や管理費などの必ずかかる費用に加え、管理費や水道・電気の基本料金など、つい見落としがちなコストも少なくありません。
こちらでは、別荘地を持ち続けるうえで必要となる代表的な維持費と、その具体例について解説します。
◇固定資産税・都市計画税・住民税
土地を所有していれば、毎年固定資産税がかかります。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%ですが、場合によってはセカンドハウスの定義内として、税率の軽減措置を受けられるケースもあります。

別荘地が都市計画区域である場合は、固定資産税評価額に対して0.3%を上限に、都市計画税が課税されます。
また、住民票のある住宅の場合、住民税の納税義務が発生します。「所得割」と「均等割」がともに課税されます。
住民票がないセカンドハウスや別荘の場合は、家屋敷にかかる「均等割」のみが課税されます。
◇管理費・共益費
別荘地の多くはリゾート地の管理組合に加入しており、防犯対策として巡回サービスを契約しているケースもあります。そのための定期的な管理費や共益費の支払いが必要です。
管理費の平均維持費は月額5万円程度、年間で60万円程度の継続的な費用がかかります。未納が続くと滞納金や法的措置の対象になる場合もあります。
◇草刈り・整地などの管理委託費用
使用していない別荘地でも、定期的な草刈りや整地を行わないと、景観や安全性が損なわれ、近隣住民とのトラブルに発展する可能性があります。
業者に依頼した場合、年間で数万円程度の費用がかかることも珍しくありません。
◇水道・電気の基本料金やその他管理費用
水道や電気といったインフラ設備は、使用しなくても基本料金がかかります。また、建物の修繕費なども将来的に必要となる費用です。
さらに、別荘地によっては、共益施設管理費や借地料、温泉使用料などがかかるケースもあります。
環境保全費や道路維持費など、地元の自治会等が費用を徴収することもあります。
これらの費用は、年間を通して考えると決して少ない額ではありません。
不要な維持費を払い続けることがないよう、早めの処分を検討することも選択肢の一つです。
別荘地売却でかかる税金とは?譲渡所得税・印紙税の仕組みと注意点
別荘地を売却する際には、譲渡益が発生すれば税金がかかります。
どのような税負担があるのかを知っておきましょう。
◇譲渡所得税の計算方法
別荘を売却して譲渡益が出た場合、譲渡所得税(所得税+住民税)が課されます。
譲渡所得は、「譲渡所得=売却価格−取得費-譲渡費用」の計算式で求められます。
取得費が不明な場合は、売却価格の5%がみなし取得費として扱われます。

通常のマイホーム売却では、一定の要件を満たせば3,000万円の税制上の優遇措置を受けられます。
しかし、別荘は生活の拠点ではないため、これらの控除や特例は適用されません。
譲渡所得税の税率は、別荘の所有期間によって異なります。
売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年以下か5年超かで税率が変わります。
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所有期間が5年以下:短期譲渡所得となり、39.63%の税率
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所有期間が5年超:長期譲渡所得となり、20.315%の税率
また、これらの税率には2037年までの復興特別所得税(所得税の2.1%上乗せ)が含まれています。
◇登録免許税と印紙税の費用
売却によって土地の所有権を移転する場合には、登録免許税が必要です。
登録免許税は登記手続きにかかる費用で、課税標準額(固定資産税評価額)に対して通常0.4%が目安となります。
また、売買契約書には収入印紙を貼付する必要があり、契約金額に応じて印紙税がかかります。
契約書を複数作成する場合は、それぞれに印紙を貼付する必要があるため注意が必要です。
◇税務で不安な場合は税理士に相談を
譲渡所得の計算や節税対策には専門的な知識が必要です。
加えて、相続や贈与を経て取得した別荘地の場合、取得時の税制や名義変更に関する費用が追加でかかる場合もあります。
税務上の取り扱いが不明確なまま処分を進めてしまうと、後から追加の納税が必要になったり、ペナルティが発生するおそれもあります。不安のある方は税理士に相談しましょう。
別荘地の処分費用の内訳は?測量・解体・仲介手数料まで解説
売却や買取を進めるにあたって、どのような費用が発生するのかを把握しておくことが重要です。
実際の処分では、以下のような費用がかかります。
◇測量・境界確認にかかる費用
売却前に隣地との境界を明確にしておく必要があります。これには土地家屋調査士による測量が必要で、数十万円程度の費用がかかるのが一般的です。
測量する土地や隣接地の状況によって変わりますが、現況測量で10万~20万円、確定測量で35万~50万円程度が目安です。
◇抵当権抹消登記にかかる費用
土地や建物に抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記の費用がかかります。
1件1,000円程度の費用ですが、司法書士を通して依頼すると別途費用(1万~2万円程度)が発生します。
◇解体や撤去にかかる費用
古屋付きの別荘地の場合、建物の解体費用が発生します。一般的な木造住宅であれば、1坪あたり2万~4万円が目安です。
さらに、不用品の撤去費用として、数万円から十数万円の追加費用が発生することもあります。
◇不動産会社に依頼する際の仲介手数料・その他の諸費用
不動産会社に売却を依頼する場合、仲介手数料が発生します。これは売却価格の3%+6万円が上限です。
加えて、登記費用や必要書類の取得費用、広告掲載料なども見込んでおく必要があります。
◇所有権移転以外で発生する費用
購入希望者が現れた場合でも、別荘地特有の事情で契約がスムーズに進まないこともあります。
たとえば、地目変更や用途変更の申請が必要な場合、そのための手続き費用が追加で必要になる可能性があります。
また、現地までのアクセスが悪い場合、売却活動に時間と費用がかかる傾向も見られます。
◇買取を選択しコストを抑える方法も
これらの費用が大きな負担となる場合、売却ではなく買取という選択肢もあります。
株式会社ゴダイリキでは、別荘地を含む「負動産」の買取相談に対応しており、処分に伴う手間やコストを抑えたスムーズな対応が可能です。
別荘地の処分でお悩みなら、株式会社ゴダイリキへご相談ください
別荘地の処分には、維持費や税金、さらには解体や測量など、想像以上に多くの費用がかかるケースがあります。こうした出費を先延ばしにすると、固定資産税や管理費の負担が膨らみ、最終的には売却すら難しくなることもあります。
株式会社ゴダイリキでは、管理が困難になった別荘地や、再建築不可物件などのいわゆる「負動産」にも対応しています。現地調査から契約、引き渡しまでワンストップで進められるため、手間なく安心して処分が可能です。
お持ちの別荘地が将来のリスクにならないよう、早めの判断が重要です。まずはお気軽にお問い合わせください。専任アドバイザーが状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。
別荘地の処分についてのコラム
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